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兄弟の代襲相続ってなに?

兄弟の代襲相続は、相続人である兄弟が既に亡くなっているケースなどで、 その子どもが代わりに相続すること をいいます。 相続人がもらえるはずだった権利を、代わりに受け取るイメージです。 「そもそも兄弟が相続できるケースってどんな時だっけ? 」「甥・姪は遠い親族だから受け取れないのでは? 」など、正しく理解できていない方も多いでしょう。 それもそのはず、 兄弟の代襲相続は、少々ルールが複雑なので理解しづらい ものです。 だからこそ、正しく理解していないと、遺産分割協議に呼ばれず遺産を受け取れなかった…などと、相続で損してしまう可能性が高くなります。 損しないためにも、この記事を読んで、兄弟の代襲相続とは何か、網羅的にしっかりと理解していきましょう。

兄弟の代襲相続が起こった場合、甥・姪が受け取れる財産の割合はどのように変わりますか?

兄弟の代襲相続が起こった場合に甥・姪が受け取れる財産の割合は、兄弟の人数、および代襲相続人になる甥・姪の人数によって変わります。 被相続人に配偶者がいない場合、 兄弟たちだけで遺産を全て受け取る ことになります。 相続人である兄弟が複数人いる場合は、その数で割り、均等に分割します。 代襲相続が発生する場合、子どもは本来の相続人(親)の相続分を代わりに相続します。 代襲相続人が複数いる場合は、さらにその人数で分割することになります。 【ステップ1】兄Bと弟Cの相続分はそれぞれ2分の1です。 兄BがAよりも前に亡くなっている場合、兄Bの相続権は兄Bの子どもに代襲相続されます。

代襲相続人の相続分はどのように承継されますか?

代襲相続人の相続分は、 もともと相続人だった「被代襲者」の相続分と同じ です。 ただし、代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を人数割りで承継することになります。 たとえば、被相続人である父Aとその配偶者である母B、長男C(死亡)と次男Bがいて、さらに長男C(死亡)の子たちである孫Dと孫Eがいる家族の場合で検討してみます。 被相続人父Aよりも先に、長男C(法定相続分=1/4)が死亡して、長男Cの子ども(被相続人父Aの孫)である孫Dと孫Eが代襲相続人となったケースです。 この場合、孫Dと孫Eは長男Cの法定相続分である1/4を均等に引き継ぐので、孫Dと孫Eの相続分は1/8ずつ(1/4×1/2)です。 代襲相続人は、あくまでも被代襲者の相続分の範囲で相続分を引き継ぐに過ぎません。

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